第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施について(予定)
令和8年1月26日
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施(予定)について、お知らせします。
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施(予定)について、以下のとおりお知らせします。
○ 公示日:1月27日(火)(予定)
○ 当館における在外公館等投票
投票期間:
在ボリビア日本国大使館 令和8年1月28日(水)から1月30日(金)まで
(予定)
在サンタクルス領事事務所 令和8年1月28日(水)から1月31日(土)まで
(予定)
投票時間:09:30~17:00
投票場所:
在ボリビア日本国大使館 1階会議室
在サンタクルス領事事務所 待合室及び広報室
投票に必要なもの:(1)在外選挙人証 (2)パスポート等の写真付き身分証明書
在外公館等投票を実施している公館であれば、お住まいの国でなくても投票できます。実施公館の投票期間・時間については、外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html)をご確認ください。
○ 日本国内の投票日:2月8日(日)(予定)
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかを選択して投票してください。
*ボリビアでは現在、郵便事情が悪化しています。そのため「郵便等投票」の制度を利用しても、期日前に有効な投票ができない可能性があります。郵便等投票をご検討中の方は、郵便事情もお確かめの上、ご投票ください。
詳しくは当館ホームページ(https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zaigaisenkyo.html)を御覧ください。
○在外選挙人登録について
在外投票を行うには、事前に在外選挙人登録を行い、在外選挙人証を受領いただく必要があります。詳細については、当館ホームページ(https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zaigaisenkyo.html)を御参照ください。現在申請中の方、及び、今後申請される方については可能な限り速やかに対応するようにいたしますが、登録に必要な時間は個別の申請により異なりますので、必要な方については、お気軽に申請された在外公館まで御相談ください。なお、衆議院選挙の期日の公示日から選挙の期日(投票日)までの期間においては、市区町村の選挙管理委員会における在外選挙人登録は行わないこととなっておりますのでご注意ください。また、万が一、在外選挙人登録を申請してから2か月以上、申請された在外公館から連絡が無い場合は、お手数
ですが、申請された在外公館までご連絡いただけますよう、お願いいたします。
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施(予定)について、以下のとおりお知らせします。
○ 公示日:1月27日(火)(予定)
○ 当館における在外公館等投票
投票期間:
在ボリビア日本国大使館 令和8年1月28日(水)から1月30日(金)まで
(予定)
在サンタクルス領事事務所 令和8年1月28日(水)から1月31日(土)まで
(予定)
投票時間:09:30~17:00
投票場所:
在ボリビア日本国大使館 1階会議室
在サンタクルス領事事務所 待合室及び広報室
投票に必要なもの:(1)在外選挙人証 (2)パスポート等の写真付き身分証明書
在外公館等投票を実施している公館であれば、お住まいの国でなくても投票できます。実施公館の投票期間・時間については、外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html)をご確認ください。
○ 日本国内の投票日:2月8日(日)(予定)
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかを選択して投票してください。
*ボリビアでは現在、郵便事情が悪化しています。そのため「郵便等投票」の制度を利用しても、期日前に有効な投票ができない可能性があります。郵便等投票をご検討中の方は、郵便事情もお確かめの上、ご投票ください。
詳しくは当館ホームページ(https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zaigaisenkyo.html)を御覧ください。
○在外選挙人登録について
在外投票を行うには、事前に在外選挙人登録を行い、在外選挙人証を受領いただく必要があります。詳細については、当館ホームページ(https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zaigaisenkyo.html)を御参照ください。現在申請中の方、及び、今後申請される方については可能な限り速やかに対応するようにいたしますが、登録に必要な時間は個別の申請により異なりますので、必要な方については、お気軽に申請された在外公館まで御相談ください。なお、衆議院選挙の期日の公示日から選挙の期日(投票日)までの期間においては、市区町村の選挙管理委員会における在外選挙人登録は行わないこととなっておりますのでご注意ください。また、万が一、在外選挙人登録を申請してから2か月以上、申請された在外公館から連絡が無い場合は、お手数
ですが、申請された在外公館までご連絡いただけますよう、お願いいたします。