【お知らせ】日本国外の金融機関で年金を受け取っている方への年金支払に関する手続きについて

令和7年11月24日
 外国送金の国際ルール変更により、海外の金融機関で年金を受け取っている方は、日本年金機構にSWIFTコードを御提出いただく必要があるので、まだ提出していない方は手続をお願いします。
 
 2025年から外国送金の国際ルールが変更され、外国送金を行う際に、原則として受取金融機関のSWIFT(BIC)コードが必要となりました。
 日本国外の金融機関を年金受取先に指定している方につきましては、日本年金機構にSWIFTコードを御提出いただく必要がありますので、まだ提出いただいていない方におかれては手続を行っていただきますようお願いします。
 なお、2026年からはSWIFT(BIC)コードがない場合、送金遅延や送金不能になる場合がありますので必ず御提出ください。
 詳細につきましては、以下の日本年金機構ウェブサイトにおいて案内しておりますので、ご確認ください。
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202509/0926.html
 
 なお、提出先(日本年金機構 中央年金センター 外国業務グループ)への提出は(国際郵便を含む)郵送又は日本国内に代理で手続きを行っていただける方がいる場合は、その方を通じての提出のみとなります。
 内容にかかるお問い合わせは、以下の日本年金機構の相談窓口へ直接ご相談ください(電話・窓口)。
 https://www.nenkin.go.jp/section/index.html